2016年06月07日

ストーカー規制法の謎

 ちょっと気になる事があり、ストーカー規制法について調べてみました。
 ストーカー行為というのは、犯罪者が特定の人間ならびにその周囲の人々につきまとう事です。
 法律では、その行為の事を「つきまとい等」という言葉で定義しています。
 ところが、それが成立する要件が限定されており、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」と限定されています。
 つまり、ストーカーが好きになった人、もしくは最初は好きだったが相手にされなくて逆恨みした人に対する行為のみが対象なのです。

 したがって、最初から悪意や敵意を持っている人間につきまとっても、「つきまとい等」にはならず、ストーカー防止法の対象とはならないのです。
 しかしながら、つきまとわれた側としては、相手が最初に好意を持っていようと最初から悪意を持ってようと、何ら関係がありません。
 にも関わらず、加害者が「好意」を持ってつきまとえば規制の対象となり、一貫して悪意をもってつきまとえば規制の対象にならないわけです。
 これとは別に、「悪意をもったストーカー」を規制する法律があるわけでもなさそうです。
 極めて不可解な事だと思いました。

2016年06月07日 23:29