2014年05月18日

有名人の覚せい剤

 有名ミュージシャンが覚醒剤取締法違反容疑で逮捕されました。
 いつも当サイトで書いていますが、犯罪であるのが確定するのは逮捕された時でなく、裁判で有罪が確定した時です。したがって、この時点で、そのミュージシャンが犯罪者と思うのはいかがなものかと思います。
 さらに、「自分がこのミュージシャンの曲を聞いて感動したが、騙された気分だ」みたいな事をネットで書いている人を何人か見ました。これについては、仮に今後その人の有罪が確定したとしても違うのではないか、と思いました。
 スポーツのように、違反薬物を使っていることが判明すれば、記録は取り消しになる、というルールがあれば、その人の名曲も「なかった事」になります。
 しかしながら、別に後に覚醒剤取締法違反容疑で逮捕されようと、その曲の価値や、聞いて感動した自分の記憶まで否定する必要はあるのでしょうか。
 実際、当サイトの心に残る名作漫画で取り上げた漫画の作者にも、後に覚醒剤取締法違反で有罪になった人がいます。
 しかしながら、その作品を否定する気など起きませんでした。実際、「名作漫画」として掲載し続けています。
 そのあたりは切り分けて考えたほうがいいのでは、と他人事ながら思いました。
 なお、念のため言っておきますが、自分はあらゆる違法薬物使用に反対する立場です。

2014年05月18日 21:19