2006年10月26日

企業価値侵害の判断基準

 会長が盗聴を指示した事で有名なサラ金屋が、買収防衛策を発表したそうです。何でも、社外取締役で構成される独立委員会が企業価値が侵害されると判断した時に防衛策が発動されるとの事です。
 盗聴の他にも、批判する記事を書いたら、それが事実でもあるにも関わらず、事実無根呼ばわりして裁判を起こす、などという事もやっていました。さらにこれはその会社に限った事ではありませんが、利息制限法を上回る「グレーゾーン金利」で貸し付け、そこで儲けた金を政治家に献金して、利息制限法違反対策の骨抜きをはかろうとしているわけです。
 そのような会社の「企業価値が侵害」というのはどういう状況を指すのか、興味深い所です。暴力団系企業の買収ならOKだが、慈善団体とつながりのある企業だったら防衛策が発動されるのか、などと思いました。

2006年10月26日 00:21