2005年10月02日

個人情報保護の治外法権?

 国勢調査に関して、調査票だまし取るという事件が発生したそうです。確かに、あれだけ事細かな個人情報が家族単位で入手できれば、色々な「使いで」があります。このような犯罪が起きるのもむべなるかな、という感じでしょう。
 だいたい、人口・世帯の類型化・就業の状況調査・通勤や通学に関する人の動き・人口面から見た産業構造の調査を調べるのに、名前から勤務先の名称・業種・業務内容まで事細かに回答させる意味がどこにあるのでしょうか。だいたい、「個人情報保護法」を作っておきながら、国のほうでは以前と変わらない方法で個人情報を集めようとする感覚も理解し難いものがあります。
 他にも国勢調査票の入ったバッグがひったくられるという事件もあったとか。さまざまな過程において、極めて安心ができない調査です。
 というわけで、私は、案内に記載されている「調査の目的」を妨げない事を前提に、万が一にそなえて個人情報が流出しないよう、いくつか「工夫」して回答しました。
 あと、ついでに言うと、「通勤や通学の人の動き」を長く調べ続けている割には、それらしき対策が取られていないのでは、とも思います。

2005年10月02日 23:38